交通事故の補償・慰謝料

補償・慰謝料

自賠責保険の適用については、整骨院にかかる費用が適用されるのかなど、不安に思われる患者様もいらっしゃるようです。
整骨院にかかる費用については、正式に自賠責保険の治療関係費として認められています。

また、その際の取り決めとしては、免許を持っている柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用であることと、必要かつ妥当な実費として認められるものであること、という規定があります。
当院は厚生労働省認可の整骨院ですので自賠責保険の適用が可能です

また、治療関係費やその他の費用に関して認められる費用限度額は、最大で120万円となっていますが、被害者の過失割合においては減額される場合もあります。
こちらについても、当スタッフへお気軽にお尋ねください。

また、健康保険の適用については、現状柔道整復費用についての適用が難しい為、原則自賠責保険の適用でお願いしておりますが、場合によっては可能なケースもありますので、合わせてお気軽にお尋ねください。

また、自賠責保険で請求できる限度額と種類については、傷害の場合、限度額120万円までの治療関係費、休業損害、慰謝料などの支払いを受けることができます。

治療関係費とは、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料などのことで、当院で行う柔道整復の費用についても、こちらの治療関係費に含まれます。 費用の請求に関しては、手続きの際に施術証明書が必要になります。

当院で治療を行う場合の交通費についても、治療関係費として請求を行うことができます。
その他には、診断書費用、手続きの際に必要な文書料(住民票や印鑑証明の発行手数料など)も保険の適用が受けられます。

治療関係費以外に支払われる料金

治療関係費以外については、休業損害と慰謝料が支払われます。
休業損害は1日5700円(最大1万9000円)×休業損害証明書の休業日数、慰謝料については1日4200円×(総治療期間か、実治療日数の2倍の数値で、どちらか小さい方)となっており、治療関係費と併せて限度額120万円までを受けることができるようになっています。

また、後遺障害の認定を受けた場合は、その障害の等級に応じた逸失利益と慰謝料などが支払われます。 手続きに必要な書類としては、後遺障害診断書にあわせて、前年の収入が確認できる、源泉徴収票や確定申告書の控えが必要になります。

こちらは、認定を受けた等級など、患者様の状態によって支払額は異なります。 また、交通事故により、万が一被害者が亡くなられた場合については、最大で3000万円の慰謝料、逸失利益、葬儀代などが支払われます。

自賠責保険の適用範囲や金額等については、支払われる基準やその金額については政令によって定められている範囲内となります。
また、医師によって、治療期間中であると認められていることが自賠責保険の適用を受ける際に必要な条件となりますので、患者様ご自身が上記条件に当てはまるかどうか、確認されておくことをお勧めいたします。

また被害者の過失割合によっては、その負担割合によって、適用される限度額が減額されることもございます。 ご自身の過失割合が70パーセント以上あるという患者様は、限度額が少なくなりますので、当スタッフへお気軽にお尋ねください。

自賠責保険が適用されないケースについて

自賠責保険が適用されないケースもあります。
先ほどの過失割合について、被害者側に100パーセントの過失があると認められてしまった場合は、自賠責保険の適用が受けられません。

つまり、加害者側になんら道路交通法上の不備がなかった場合、信号を順守し、適正な運転をしていたにも関わらず、被害者が衝突してきたり、センターラインを越えて対向車線上の車に衝突してしまったりした場合などは、保険の適用が受けられません。
また、物にぶつかっての物損事故や、停車している車に自転車や歩行者がぶつかっての事故などについても、保険の適用が受けられませんので、ご注意ください。 (任意保険が適用されるケースがありますので、ご自身のかけられている任意保険をご確認ください)